労働審判申立書を受け取った方

労働審判申立書を受け取った方へ

万が一裁判所から労働審判申立書が届いても、まずは落ち着いてどのような書面が入っているのかを確認してください。
もちろん、そのまま放っておくことはできませんが、申立書が届いたばかりであれば時間的な余裕はある程度あるはずです。
但し、労働審判については訴状の場合と違い、第1回目までの準備が非常に重要です。
全く時間がないというわけではないですが、労働審判申立書を受け取り次第、できるだけ早く弁護士に相談してください。

 

労働審判手続とは?

労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と、労働関連の専門的な知識と経験を有した労働審判員2人で構成された「労働審判委員会」が、解雇や給料の未払いなど、個々の労働者と事業主との労働に関するトラブルについて、原則として「3日以内」という期日で審理し、その背景や実情を鑑みて、迅速に、そして適正かつ実行的に解決することを目的としています。
ただ、労働審判手続の期日は原則「2回」なので、通常の民事裁判とは違って、第1回期日における当事者の主張というものが非常に重要になってきます。
第1回期日までに答弁書の準備などを入念に行い、審判員に内容をしっかりと理解してもらった上で期日に臨みましょう。

まずは申立書の内容を確認し、その後は以下のような手順で準備を行うのが一般的です。

 

STEP01 期日の確認(労働審判手続期日呼出状を確認する)

 

期日の確認(労働審判手続期日呼出状を確認する)

 

一般的には、第1回期日については労働審判申立書が届いた日から1ヶ月程度先に設けられ、その1〜2週間程度前にこちらの言い分を書面化した「答弁書」の提出期限が設けられています。
上記でも記載しているように、労働審判手続きの場合は、第1回期日までに提出する答弁書の内容が非常に重要です。
ですので、通常の民事裁判とは違い、申立書を受け取った後は迅速に対応する必要があります。

 

STEP02 弁護士を探す

 

弁護士を探す

 

申立書の内容を確認し、弁護士に依頼したほうがいいと判断した場合は弁護士を探しましょう。
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STEP03 弁護士に相談する

 

弁護士に相談する

 

ご自分で探した弁護士とコンタクトを取り、実際に弁護士に相談しに行くフェーズになります。
弁護士へ相談する際は、証拠となりそうな資料を用意していくと、話がスムーズに進むことが多いです。

 

労働審判手続のご相談の際、ご持参いただくと役立つ資料
給与明細書 金台帳 当事者の履歴書や職務経歴書出勤簿やタイムカード及び業務日誌 就業規則 賃金規程 など

 

弁護士の多くは時間単位で相談料を請求することが多いので、時間的、精神的に余裕があれば、相談に行く前にご自分で訴状の内容について手短に説明できるようなメモなどを作成しておけば、無駄な時間を使わずに相談料も節約できます。
また「弁護士に相談する=必ず依頼をしなければいけない」ということは全くございません。
弁護士に相談した結果、説明の内容に納得できない、なんとなく反りが合わない、費用が納得できない場合は、お断りいただくことも可能です。
必要に応じて会社内で協議した上で、依頼するかどうかを決断してください。

 

STEP04 弁護士による事件の着手

 

弁護士による事件の着手

 

実際にご依頼いただいた後は、基本的には弁護士が対応することになりますので、ご本人が直接相手方や裁判所とやりとりしたりすることはありません。第1回期日までに、弁護士が答弁書を作成し、裁判所に提出します。期日には、ご本人(企業の場合は代表者や申立人の直属の上司の方など)が、弁護士一緒に出席していただくことになります。