訴状を受け取った方

訴状を受け取った方へ

万が一裁判所から訴状が届いても、まずは落ち着いてどのような書面が裁判所から届いているのかを確認してください。
もちろん、そのまま放っておくことはできませんが、訴状が届いたばかりであれば時間的な余裕はある程度あるはずです。
まずは書面の内容を確認し、その後は以下のような手順で準備を行うのが一般的です。

 

STEP01期日の確認(口頭弁論期日呼出状を確認する)

 

期日の確認(口頭弁論期日呼出状を確認する)

 

一般的には、「第1回口頭弁論期日(裁判所に出頭しなければならない日)」が、訴状が届いた日から1ヶ月程度先に設けられることが多いです。
そして、その1週間ぐらい前に、こちらの言い分を書面化した「答弁論」の提出期限が設けられているので、その間に弁護士を探して裁判の準備をする必要があります。

 

STEP02弁護士を探す

 

弁護士を探す

 

弁護士によっても、得意な分野、不得意な分野がございます。
訴状の内容を確認し、弁護士に依頼したほうがいいと判断した場合は弁護士を探しましょう。
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STEP03弁護士に相談する

 

弁護士に相談する

 

ご自分で探した弁護士とコンタクトを取り、実際に弁護士に相談しに行くフェーズになります。
ただ、弁護士の多くは時間単位で相談料を請求することが多いので、時間的、精神的に余裕があれば、相談に行く前にご自分で訴状の内容について手短に説明できるようなメモなどを作成しておけば、無駄な時間を使わずに相談料も節約できます。
また「弁護士に相談する=必ず依頼をしなければいけない」ということは全くございません。
弁護士に相談した結果、説明の内容に納得できない、なんとなく反りが合わない、費用が納得できない場合は、お断りいただくことも可能です。
必要に応じてご家族や友人に相談した上で、依頼するかどうかを決断してください。

 

STEP04弁護士による事件の着手

 

弁護士による事件の着手

 

実際にご依頼いただいた後は、基本的には弁護士が対応することになりますので、ご本人が直接相手方や裁判所とやりとりしたりすることはありません。
第1回口頭弁論期日までに、弁護士が答弁書を作成し、裁判所に提出します。
その後、裁判に進むことになりますが、裁判は短い場合で3ヶ月程度、長い場合で1年以上かかることもあり、和解(相手方との話し合いでの解決)か判決(裁判所による判断)によって終了します。
判決の場合には、不服のある(=判決の内容に納得できない)当事者が控訴・上告することにより、さらに裁判が延長することもあります。