(労務紛争)労働者からの退職金請求に対する反論

退職した労働者から退職金請求がされる場合,就業規則に退職金規程があるか,別途退職金規程があるはずです。
そして,退職をしたことについても通常争いはないでしょう。
これらの事実について争いがある場合は事実関係について反論していくことになります。

反論1 退職金不支給条項があり,懲戒解雇をした
 これは退職金規程に懲戒解雇者に対する退職金不支給条項がある場合です。
 では,懲戒解雇者であれば不支給できるかといえば,必ずしもそうではありません。
 多くの裁判例では,退職金不支給条項は有効であるとしつつ,「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの著しい背信行為」があったときに初めて適用されるものとしています。
 実際に裁判例では,退職金不支給条項に基づき不支給相当と判断したものもありますが,退職金の一部は支給されるべきという判断を下しているものも多くあります。
 そこで,懲戒対象行為が,いかに会社に損害を与えたのか,という点を厚く主張し退職金不支給条項の適用が妥当であると反論すべきです。

反論2 退職金減額条項が存在し,自己都合退職をした
 この場合,自己都合退職か会社都合退職かが問題となります。
 相手方からの退職届があれば,原則自己都合退職と評価されます。
 就業規則に自己都合,会社都合の定義がされていればそれによることとなります。
 定めがない場合には,退職の理由が相手方の自主的な意思によるものかどうかがポイントとなります。

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