会社の破産処理

01 破産手続とは

会社が実質的に倒産状態であっても、会社が破産手続きをとらなければ、債権者から請求が止まることはありません。
それを、会社の代表者や従業員がうけることは非常に大きなストレスになります。
破産手続きを行うことによって、会社の債務を清算することができるため、債権者からの請求は止まります。
債務が全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。

 

02 破産手続の流れ

1 弁護士と法人の代表者等の打ち合わせ

決算書や台帳等の法人の資料を元に、破産申立に向けた書類や資料の準備を行います。
破産申立については、混乱を防ぐためにも秘密で行う必要があるため、取引先や従業員に対しても秘密で打ち合わせをします。

2 裁判所へ申立て

作成した書類・資料を裁判所に提出し、破産の申立てを行います。
破産申立を行った後に、債権者に対して、破産申立を行った旨の通知をします。

3 破産手続の開始決定

申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続の開始を決定致します。

4 破産管財人による換価・配当と債権調査

裁判所によって破産管財人が選定されます。破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施します。
また、債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。
破産債権は債権調査を経た後、確定されます。
定期的に裁判所において債権者集会が行なわれ、破産管財人から債権者に対して情報提供が行なわれます。

5 破産手続終結決定

破産手続の終結により、法人の法人格は消滅します。

 

03 破産手続費用

弁護士費用 500,000円~(難易度により増額の可能性があります)
予納金 500,000円~