(労務紛争)労働者からの解雇無効の主張に対する対応

「自分は突然・理不尽に・理由なく解雇をされたのであるから,その解雇は無効だ」と労働者が主張するのが解雇無効です。
労働者が会社に対して不満を持って争うのが労働紛争ですが,本件は「解雇が無効である」と確認がされても解決せず,問題となっている労働者を「復職させる」のか
「退職はしてもらうけど解決金を支払うのか」のどちらかで解決となります。
もっとも,労働紛争化した案件について復職での解決は使用者・労働者の双方にとって現実的ではないので,多くの場合に一定の解決金を支払って退職してもらうという解決で終結しています。

解雇無効が争点となる労働紛争において,少しでも低額の解決金で労働者に退職してもらうために,具体的な状況に応じた有効な反論を使用者としては考えていかなければなりません。

反論1 相手方は労働者ではない
 相手方と会社が結んだ契約が,雇用契約ではなく請負契約や委任契約であり,労働基準法の適用を受けないという反論になります。
 相手方が労働者であるか否かは,
  ・相手方に仕事の依頼を断る自由はあったか
  ・会社からの指示に従う義務がどれだけあったか
  ・勤務場所,勤務時間において相手方に裁量があったか
 等が考慮要素となりますので,これらの要素に照らして有効な反論をできるか検討していくことになります。

反論2 解雇をそもそもしていない
 労働者が退職した原因がそもそも解雇ではない場合,労働者の主張は瓦解します。
 しかし,この主張をする場合は,「労働者が自主的に・合意のうえで退職をした」という反論をしていくことになります。何故なら,単に解雇をしていないという反論だけでは,労働者との雇用契約関係が
存続している前提となり,次に未払給与の問題が生じてしまうからです。

反論3 適法な懲戒解雇である
 懲戒解雇をしたときに考える反論で,具体的には
  ・就業規則に懲戒事由の定めがあること
  ・懲戒事由に当たる労働者の行為の存在
  ・懲戒解雇又は懲戒解雇の予告をしたこと
  ・解雇予告をしなくてもいい事情又は懲戒解雇の予告をしてから30日が経過したこと の4点を主張することになります。

反論4 解雇権の濫用ではないこと
 重要な論点であり,「解雇をしたことは合理的である」という事情を可能な限り挙げていくことになります。
 勤務態度が不良であった,規律違反行為があった等が典型例です。
 勤務態度が不良という点については、遅刻・欠勤の多さ,無断かどうか,遅刻・欠勤の理由が不合理であること,遅刻・欠勤により会社の業務遂行に支障が生じたこと,
遅刻・欠勤に対して注意・警告をしたが改善されなかったこと等会社に有利な事情を主張していくことになります。
 規律違反行為については,業務命令に違反した,会社の信用を害した,勤務中に職務外の行為をした,規律違反行為の回数,会社として注意・警告・指導をしたが改善されなかったこと
など会社に有利な事情を主張していくことになります。

反論5 整理解雇の場合,整理解雇の要件が具備されている
 整理解雇とは「会社が経営不振等のために従業員数を縮減する必要が迫られたときにより一定数の労働者を余剰人員として解雇すること」です。
 この場合,労働者の責任なく解雇するものなので,
  ・人員削減の必要性
  ・会社が解雇を回避する努力すること
  ・人選の合理性
  ・手続の相当性
 が求められます。
 人員削減の必要性について,具体的には,まさに倒産の危機に瀕しているという場合が当たりますし,経営方針の転換によるものでも当たるものと考えられます。
 解雇を回避する努力の点については,早期退職希望者を募集した,賃金減額の措置をとって人件費を抑えようとした,配転・出向の措置をとった等と主張することになります。
 人選の合理性について,誰が見ても明らかな基準により人選していく必要があります。高齢者から解雇をするという基準自体は裁判所も否定しませんが,年齢だけを基準とするのは不十分であり,
退職金を増額する等の配慮が必要です。また,会社への貢献度という基準も裁判所は否定しませんが,それだけでは抽象的とされ,客観的な評価基準がなければ認められにくいです。
 手続の相当性ですが,整理解雇は労働者に責任なく解雇するものなので整理解雇に関する丁寧な協議・説明が必要です。

反論6 賃金の支払請求に対して中間収入を控除するように求める
 仮に解雇が無効だとすると,法的に現在に至るまで労働契約は有効ということになり,その間支払われなかった賃金を支払う義務が生じます。労働者は解雇をされた日から現在までの賃金を
請求しますが,その間に他の会社で働く等して収入を得ていた場合には,その収入分を控除せよと反論をすべきです。
 もっとも,最高裁は,解雇期間中の賃金のうち6割を超えた部分についてのみ控除の対象となると示しています。

当事務所では,労働者からの解雇無効の主張に対して,会社側としてはどのように対応するべきかのご相談が可能です